[soudan 01367] 適格請求書発行事業者でない者に修理を依頼した場合の仕入税額控除について
2023年12月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


会社は、中古自動車の買取・販売をしている法人です。

会社は、適格請求書発行事業者でない者からも中古自動車の買取をしています。

会社は、販売用中古自動車の修理をするにあたり、

適格請求書発行事業者でない者へも修理を依頼しています(修理代も棚卸資産である)。


【質  問】


中古自動車買取・販売を行っている法人について、適格請求書発行事業者でない者から

販売用中古自動車を購入する場合、帳簿のみの保存で仕入課税控除が認められますが、

販売用中古車を修理した場合に適格請求書発行事業者でない者に修理を依頼した場合、

帳簿のみの保存で仕入課税控除が認められるのでしょうか(修理代も棚卸資産です)。



よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


なし。


【添付資料】


なし




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