[soudan 01366] 暗号資産の譲渡原価について
2023年12月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和4年以前より暗号資産(カルダノ)の売買等をしており、
暗号資産の譲渡による雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入する譲渡原価は収入金額の100分の5相当額として計算しておりました。
なお、保有する暗号資産の内訳は、金銭を支払い取得したもの(以下、カルダノA)と
ステーキングにより付与(取得)したもの(以下、カルダノB)があります。
【質 問】
令和5年において、保有する暗号資産の売却を検討していますが、
売却を検討している暗号資産にカルダノA及びカルダノBが含まれている場合、
譲渡原価を計算する際に、カルダノAは100分の5相当額、カルダノBは
各年におけるステーキングにより付与された金額を基に総平均法により
計算した譲渡原価とすることはできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達 48の2-4
・所得税法施行令119の2
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