[soudan 01366] 暗号資産の譲渡原価について
2023年12月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和4年以前より暗号資産(カルダノ)の売買等をしており、

暗号資産の譲渡による雑所得の金額の計算上、

必要経費に算入する譲渡原価は収入金額の100分の5相当額として計算しておりました。

なお、保有する暗号資産の内訳は、金銭を支払い取得したもの(以下、カルダノA)と

ステーキングにより付与(取得)したもの(以下、カルダノB)があります。


【質  問】


令和5年において、保有する暗号資産の売却を検討していますが、

売却を検討している暗号資産にカルダノA及びカルダノBが含まれている場合、

譲渡原価を計算する際に、カルダノAは100分の5相当額、カルダノBは

各年におけるステーキングにより付与された金額を基に総平均法により

計算した譲渡原価とすることはできますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・所得税基本通達 48の2-4

・所得税法施行令119の2





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