[soudan 07201] 消費税の納税義務及び非居住者の消費税国内取引の判定
2023年3月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人母親A(日本在住)
令和2年の事業収入 10,835,795円(この年は免税事業者、税込売上)
令和3年の事業収入 11,189,287円(この年は課税事業者、税抜売上)
相続人娘B(米国在住、非居住者) 法定相続人は彼女のみ
令和4年10月に母親がなくなって相続が発生
日本の土地建物と絵本の著作権を相続
相続税の申告もあるため、納税管理人届出書を提出
納税管理人は知人C、納税地は相続した日本の土地建物の住所地を記載

【質  問】

相続人娘Bの相続があった年の消費税納税義務について
相続があった年の基準期間(令和2年)における被相続人の課税売上高が1,000万円を超えるため、
娘Bの令和4年の消費税の納税義務はありという認識でよろしいでしょうか?
同じく令和5年の消費税の納税義務も同様に納税義務はありという認識でよろしいでしょうか?

相続人娘Bの日本における著作権収入が消費税の国内取引に該当するかについて
絵本の著作権を相続したので、被相続人がなくなった日の翌日から著作権収入は娘Bに入ります。
著作権に関しては、貸付をした者の所在地が国内であれば国内取引に該当すると思われます。
例え米国在住の非居住者だとしても、納税管理人届出書で相続した日本の土地建物の住所を納税地としている以上、
この著作権収入は、貸付けを行う者の住所地が日本とされ、国内取引に該当し、
消費税課税対象となり日本における消費税の申告義務が発生するという認識でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm#:~:text=%EF%BC%882%EF%BC%89%20%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%BF%8C%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E7%BF%8C%E3%80%85%E5%B9%B4,%E3%81%AF%E5%85%8D%E9%99%A4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
第六条 法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、
同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが
行われる時における当該各号に定める場所とする。

七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による
生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。)
著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地

【添付資料】
なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!