税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人母親A(日本在住)
令和2年の事業収入 10,835,795円(この年は免税事業者、税込売上)
令和3年の事業収入 11,189,287円(この年は課税事業者、税抜売上)
相続人娘B(米国在住、非居住者) 法定相続人は彼女のみ
令和4年10月に母親がなくなって相続が発生
日本の土地建物と絵本の著作権を相続
相続税の申告もあるため、納税管理人届出書を提出
納税管理人は知人C、納税地は相続した日本の土地建物の住所地を
【質 問】
相続人娘Bの相続があった年の消費税納税義務について
相続があった年の基準期間(令和2年)における被相続人の課税売
娘Bの令和4年の消費税の納税義務はありという認識でよろしいで
同じく令和5年の消費税の納税義務も同様に納税義務はありという
相続人娘Bの日本における著作権収入が消費税の国内取引に該当す
絵本の著作権を相続したので、被相続人がなくなった日の翌日から
著作権に関しては、貸付をした者の所在地が国内であれば国内取引
例え米国在住の非居住者だとしても、納税管理人届出書で相続した
この著作権収入は、貸付けを行う者の住所地が日本とされ、国内取
消費税課税対象となり日本における消費税の申告義務が発生すると
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
第六条 法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に
同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ
行われる時における当該各号に定める場所とする。
七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)
生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」
著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地
【添付資料】
なし
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