[soudan 01365] 小規模宅地等の特例の適用要件について
2023年12月14日

税務相互相談会の皆さん

藤澤会計事務所の藤澤です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


小規模宅地等の特例の適用の要件について教えてください。

適用に当たり、「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」以外の適用においては、

相当の対価をもらうことが要件の一つとして必要と理解しています。


【質  問】


この相当の対価が要件であるということがどこで規定されているかを教えていただきたいです。

国税庁の「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」で、

「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の部分を見ると、当該箇所では相当の対価に関する記載はないと理解しています。

相当の対価が必要と判断するのは、前提として事業の用に供している(事業として成り立つためには相当の対価が必要)ことがあるためという理解でよろしいでしょうか。

あわせて、相当の対価について、固定資産税の3倍などがありますが、判例等で何かほかの目安等あればお教えください。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm


【添付資料】


なし





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