[soudan 01344] 功績倍率法
2023年12月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人X(昭和47年設立)の代表取締役Y、及び取締役Zは来年6月に退職する予定で、退職金の支給を検討しています。


代表取締役Y、取締役Zについての概要は以下の通り。


代表取締役Y

・昭和47年~平成17年まで:取締役(在職年数33年)

・平成18年~現在まで:代表取締役(在職年数17年)

→よって、役員在職年数は通算50年

・役員報酬は月額60万円(→最終報酬月額となる見込み)


取締役Z

・昭和47年~平成17年まで:代表取締役(在職年数33年)

・平成18年~現在まで:取締役(在職年数17年)

→よって、役員在職年数は通算50年

・役員報酬は月額30万円(→最終報酬月額となる見込み)


退職金の額は、功績倍率法の「最終報酬月額×在職期間×功績倍率」で

計算する予定です。

功績倍率は、代表取締役3.0、取締役2.0とする予定です。


【質  問】


功績倍率法を適用して退職金の適正額を計算するに当たり、

以下の2つの計算方法を考えていますが、いずれが合理的と言えるでしょうか。


【計算方法①】退職時の役職の功績倍率を適用して算定

代表取締役Y:60万円×50年×3.0=90,000,000円

取締役Z:30万円×50年×2.0=30,000,000円


【計算方法②】各役職の在職期間を反映して算定

代表取締役Y:60万円×33年×2.0+60万円×17年×3.0=70,200,000円

取締役Z:30万円×33年×3.0+30万円×17年×2.0=39,900,000円


できることなら【計算方法①】を採用したいと考えていますが、

退職時の役職の功績倍率をすべての期間に適用してよいのか疑問です。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達9-2-27の2


【添付資料】


なし




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