[soudan 01320] 内国法人・外国法人の判定
2023年12月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・株式転換可能債(EB債)を2億円で購入

・発行地/発行通貨:ユーロ市場/円

・証券の名称:ユーロ円建外国債券

・発行者:国内の証券会社M

・発行者の国籍:日本

・振替機関:国内の証券会社M

・ノックイン事由が発生し、EB債が株式に転換されて償還し、償還損が1億円発生


【質  問】


1)この場合に消費税判断の際の内国法人(居住者)、外国法人(非居住者)の

  考え方は発行地(ユーロ市場)ではなく、発行者(国内の証券会社M)となるため、

  内国法人(居住者)という判断でよろしいのでしょうか。


2)上記であれば償還損を非課税売上高からマイナスすると課税売上割合の計算上、

  分母である非課税売上高がマイナスとなりますが、マイナスはゼロとして

  取り扱うということでよろしかったでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


中央経済社

図解 証券投資の経理と税務〈令和5年度版〉

332~333ページ



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