税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
本年5月相続開始
共同住宅と付属駐車場は別々の契約書になっています
相続開始日の利用状況
①共同住宅→9戸賃貸(全戸数20戸)
②付属駐車場→6台賃貸(駐車可能台数12台)
6台の内4台は、住宅と駐車場の契約書は同一です
内2台は、住宅契約は個人契約ですが、駐車場契約は勤務先法人の契約になっています。
この2台も 住宅と駐車場利用者は同一人です。
又、住宅戸数に比して駐車場の台数が少ないので、駐車場の外部契約は今度ともないものと思います。
【質 問】
別添資料によりますと、住宅と駐車場が別々の契約であって駐車場の契約者及び
利用者がすべて賃貸共同住宅の賃借人であるなど駐車場の貸付と賃貸共同住宅とが
一体と認められる場合には、評価は一体と評価して考えることができるものと記されていました。
無条件で駐車場のみの返還が受けることができない場合も考えられので、
住宅と駐車場は一体利用としては評価できると思いますが、いかがでしょうか。
今回の事例は、利用者が同一でも契約者が異なり契約書になっていますので、
住宅と駐車場は別々の評価とすることが適正な評価単位となるのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231211_1
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