[soudan 01294] 無道路地の評価(傾斜度と道路開設地点)について
2023年12月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○評価対象地は山林(宅地比準、倍率地域)
○当該対象地は建築基準法上の道路に接続していない。(無道路地)
○対象地近辺には建築基準法上の道路が2つあり、対象地に最も近い道路(A)と
実際に利用している道路(B)がある。
【質 問】
1 無道路地のしんしゃくを行う場合、実際に利用している路線を正面路線として
計算することになるかと思いますが、傾斜度の測定に当たっては、
(B)路線ではなく(A)路線から計測した傾斜度を採用することとなるのでしょうか。
2 無道路地に通路を開設してしんしゃくする場合、対象地から対象地へ実際に
進入する地点(道路)までの距離を計測するのか、正面路線とした路線(延長線含む)と
対象地からの垂線の交差する地点(延長された路線含む)までを計測するのかどちらでしょうか。
後述の垂線の場合、その地点には道路がなくとも良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
○評基通20-3
○国税庁HP「宅地造成費の金額表」2
【添付資料】
なし
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