[soudan 01294] 無道路地の評価(傾斜度と道路開設地点)について
2023年12月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


○評価対象地は山林(宅地比準、倍率地域)

○当該対象地は建築基準法上の道路に接続していない。(無道路地)

○対象地近辺には建築基準法上の道路が2つあり、対象地に最も近い道路(A)と

   実際に利用している道路(B)がある。


【質  問】


1 無道路地のしんしゃくを行う場合、実際に利用している路線を正面路線として

  計算することになるかと思いますが、傾斜度の測定に当たっては、

  (B)路線ではなく(A)路線から計測した傾斜度を採用することとなるのでしょうか。

2 無道路地に通路を開設してしんしゃくする場合、対象地から対象地へ実際に

  進入する地点(道路)までの距離を計測するのか、正面路線とした路線(延長線含む)と

  対象地からの垂線の交差する地点(延長された路線含む)までを計測するのかどちらでしょうか。

  後述の垂線の場合、その地点には道路がなくとも良いのでしょうか。


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


○評基通20-3

○国税庁HP「宅地造成費の金額表」2


【添付資料】


なし




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