[soudan 07202] 人材確保等促進税制
2023年3月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

3月決算法人でソフトウエアの開発を行っています。
給与については当月分を当月25日に支給しています。
賞与については支給期間が4月から9月分の賞与を6月10日に、10月から翌年3月分の賞与を12月10日に支給しています。

【質  問】

新規雇用者給与等支給額についてご教授ください。

① 月の中途入社(例えば5月15日入社)の場合
新規雇用者給与等支給額の「雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額」とは
翌年の5月分の給与については1日から14日までの分を日割で計算するのでしょうか。

② 賞与について
支給対象となる期間などを考慮することなく、単純に雇用した日か
1年以内に支給日が到来する賞与を集計することでよろしいでしょうか。

雇用者給与等支給額についてご教授ください。

③ 非居住者となった場合
1年以上の予定で出国したため非居住者となった方に対して、国内勤務分と国外勤務分の賞与を支給する場合ですが、
国外勤務分は含まれないと思いますが、国内勤務分は給与等支給額に含めるのでしょうか。
ガイドブックに一時的な海外出張については含める記載はあるのですが、
非居住者になるようなケースは一時的ではないので含めないと考えています。
ただし国内勤務分という点が気になります。国内の賃金台帳には記載されています。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

【添付資料】
なし




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