税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和2年8月1日居住用の土地建物購入居住開始。
②令和3年3月15日に住宅ローン控除の確定申告。
③令和3年度末及び令和4年度末、会社で年末調整により住宅ローン控除を適用。
④令和5年中にこの土地建物を売却し令和5年度中に
新築マンションを住宅ローンを組んで購入。
【質 問】
①国税庁NO.1212の対象者または対象物、
控除の適用を受けるための要件の番号7に記載されている文言について。
→3000万特別控除を受ける時は
「この前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、
当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに
その前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、
かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の
提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています」
とありますが、これは仮に新しく土地建物を購入して3年以内に
既存の土地建物を売却した場合で既存の譲渡申告に対して
3000万特別控除を使う場合で新しく購入した物件にローン控除を
適用していた場合3年分ローン控除をしない修正申告をすると考えて良いでしょうか?
従って、上記納税者の場合令和5年中び売却及び購入をしているので
令和2・3・4年度末に既にしている住宅ローン控除についてはないと考え
上記納税者が令和2・3・4年度末にしているローン控除は
何もしなくて良いと考えてよろしいでしょうか?
②令和6年3月の確定申告では3000万特別控除か住宅ローン控除のいづれかを
選択しなければいけませんが、国税庁NO.3302の特例の適用を
受けるための要件の※以降の
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または
認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、
その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を
受けた場合には、その適用を受けることはできません」
とあるので仮に、
上記納税者が令和6年3月の確定申告で3000万特別控除を適用すれば
今回購入したマンションに係るローン控除は今後一切受けれないと考えますが
よろしいでしょうか?
③結局、住まなくなって3年以内に売却しなければ3000万特別控除は
利用できないので、住まなくなって3年間のいづれかに既存の住宅を売却し
新たにローンにより購入した住宅でローン控除を受けていた場合で
3000万特別控除を使いたい場合はそのローン控除をしない為の
修正申告をして下さいという事で売却した物件で既にしている
ローン控除を修正申告しないといけないという意味ではないと考えますが
よろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
の対象者または対象物、控除の適用を受けるための要件の番号6及び7
②https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
の特例の適用を受けるための要件のまた書き以降の住宅借入金等特別控除の
対象となる資産以外の資産を譲渡し という部分。
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