[soudan 01284] 特定公益増進法人への寄付(版画)について
2023年12月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社会福祉法人Aへ株式会社Bから150万円の版画の寄付があった。
【質 問】
この場合の寄付が法人税法第 37 条第 4 項 特定公益増進法人に対する寄付金に該当するのか。
通達9-4-7に寄れば、特定公益法人の主たる目的である業務に
関連する寄付であるかどうかの判定は、
募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定するとなっている。
判定に該当する場合、株式会社Bは社会福祉法人Aからの領収書を保管するのみでよいのか。
当社会福祉法人は特別養護老人ホームの経営をしていて、
寄付された版画は、訪問者が誰でも見ることのできる場所に設置しています。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第 37 条第 4 項、通達9-4-7
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