[soudan 07198] 相続人に不在者財産管理人が専任されている場合の申告
2023年3月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人Aが失踪していて、不在者財産管理人として弁護士Bが専任
【質 問】
この場合、相続税申告書に記載する相続人の住所氏名は、弁護士B
よろしいのでしょうか。氏名は「相続人A不在者財産管理人弁護士
記載する形になるのでしょうか。
また、納付書に記載する相続人の住所氏名や、e-Taxでの利用
取得する際の住所氏名も同様に弁護士Bの住所氏名で記載してよろ
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shit
【添付資料】
なし
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