[soudan 07198] 相続人に不在者財産管理人が専任されている場合の申告
2023年3月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人Aが失踪していて、不在者財産管理人として弁護士Bが専任されている。

【質  問】

この場合、相続税申告書に記載する相続人の住所氏名は、弁護士Bの住所氏名で
よろしいのでしょうか。氏名は「相続人A不在者財産管理人弁護士B」と
記載する形になるのでしょうか。
また、納付書に記載する相続人の住所氏名や、e-Taxでの利用者識別番号を
取得する際の住所氏名も同様に弁護士Bの住所氏名で記載してよろしいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/09/02.htm

【添付資料】
なし



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