税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和2年8月1日居住用の土地建物購入、居住開始。
②同時に建物の10%部分のみを別法人から家賃を得て不動産所得として事業開始。
建物の10%部分のみ8月から12月の5ヶ月分を事業用の償却率で
減価償却費を必要経費として確定申告。
③取得時の仲介手数料や司法書士手数料等も10%のみを必要経費として確定申告。
④令和3年12月31日をもって事業廃止(事業廃止の届出等全て提出済み)
建物の10%部分のみ令和3年1~12月の12ケ月分事業用の償却率で
減価償却費を必要経費として確定申告。
⑤令和5年中にこの土地建物を売却済み。
【質 問】
①建物の取得費について90%部分は非事業用の減価償却残で良いでしょうか?
②建物の取得費について事業用で使用していた10%部分は
事業廃業時まで(令和3年末迄)の減価償却残を令和4年以降売却迄は
非事業用建物の償却率で計算した償却残で良いでしょうか?
③事業開始時に必要経費とした仲介手数料や司法書士手数料等も
10%以外の90%は取得費に含めて良いでしょうか?
④土地は確定申告上10万控除であった為、何も考慮していませんでしたが
取得費を考える上ではやはり事業用の10%部分という考え方を
しないといけないのでしょうか?
⑤それとも10%以下を事業用とした場合、100%住宅ローン控除が
適用できるとい考え方と同じで全てにおいて事業用の10%という考え方は
取得費の計算において考えなくて良く取得当初から非事業用の償却率で
計算した未償却残を取得費として良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
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