税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)当該法人は定款で役員報酬の総額枠(上限)を定め、
各人の報酬額は取締役会に委ねる総額枠方式を採用しております。
(2)事業年度は10月1日から9月30日。
(3)今般、令和5年9月の取締役会において、
来期令和5年10月から支給する役員報酬の増額と
令和6年9月末に支給する役員賞与の支給額を決定しました。
(役員報酬は毎月25日に支給しております。)
(4)事前確定届出給与に関する届出書を提出する予定です。
【質 問】
期首(10月1日)から役員報酬が増額となりますが、
定期同額給与と認められるでしょうか。
令和6年9月末の役員賞与の損金算入は認められるでしょうか。
認められるとした場合
「事前確定届出給与に関する届出書」の書式では
①事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及び
その決議をした機関等を記載するようになっていますが、
この箇所には、取締役会の決議日を記載し、機関は取締役会を
記載するという記載方法でよろしいでしょうか。
②「事前確定届け出給与に係る職務の執行を開始する日」への記載は
実際の株主総会の開催日を記載するという考えでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
期首から役員報酬額を改定する場合には、
支給日までに臨時株主総会を開催して改定する旨の記載を見かけますが、
定款による総額枠方式とは異なる方式の場合だと思い、質問させていただきました。
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