税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人
現在の株式所有割合:A(代表取締役)52,750株
B(Aの配偶者、非取締役)400株
C(Aの妹、非取締役)1,850株
当該法人の役員構成 代表取締役:A
取締役:D(使用人兼務役員 Aの親族ではない)
※なおDは後継予定者
【質 問】
質問1. C所有の株式をAが買取る際の価額は財産評価基本通達による
原則的評価計算に基づく価額との理解で宜しいでしょうか。
質問2.A所有の株式をDに譲渡する際の価額は発行済み株式の30%までは
財産評価基本通達の特例的評価計算に基づく価額との理解で宜しい
でしょうか。
質問3.個人間の株式譲渡の際の時価は財産評価基本通達による価額になると
理解しております。中心的な同族株主から同族株主以外の株主への
譲渡の場合、譲渡者から見た場合の時価は原則的評価計算に基づく
価額、譲受者から見た場合の時価は特例的評価計算による時価になる
と理解しております。
特例的評価計算に基づく価額で譲渡した場合、明らかに原則的評価計算
に基づく価額よりも低かったとしても、所得税法59条では法人に対する
譲渡についてのみみなし譲渡となり、個人間の譲渡の場合はみなし譲渡とは
みなされないと理解しております。
一方譲受者である同族株主以外の株主から見た場合、特例的評価計算に基づく
価額が時価となるので、こちらも課税関係は生じないとの理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条
所得税法基本通達59-6
財産評価基本通達188、188-2
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