[soudan 01257] 医療法人の分院の院長の役員報酬の始期の損金算入について
2023年12月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・医療法人で1つの診療所を経営

・決算月は9月

・分院を開設する予定で、現在工事中で2024年4月に開院し診療開始予定。

・分院の院長就任予定者のAは理事長の親族で10年以上前から理事に就任しており、

 就任時から継続して無給だった。

 2024年4月以降も理事のままで理事長に就任するわけではない。

・Aは、分院の開設準備のため、建築計画や人材採用等の活動を

 2022年10月頃から行っている。本院での診療は行っていない。


【質  問】


・Aの役員給与について、4月から定期同額で発生させても

損金算入に問題ないでしょうか?

2024年4月以前から無給ですが理事に就任しており、

分院の開設のための活動も2022年10月頃から行っているため、

4月から発生するAの役員給与が臨時改定事由に該当するのかどうか、

教えていただきたいです。


・2023年12月末までに総会決議をして1月から定期同額で

支給することも考えましたが、2024年1月~2024年3月までは

開院していないので、高額な給与と認定されるリスクを考えましたが、

こちらについてはいかがでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/04.htm





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