[soudan 01250] 米国非居住者で且つ日本居住者の米国の投資不動産の申告について
2023年12月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・米国非居住者で且つ日本居住者の個人が米国の投資不動産物件を購入し、賃貸収入があり、不動産所得にかかる所得税申告を行う
【質 問】
・連邦所得税や州所得税は日本の所得税の必要経費になりますか?
・連邦所得税がネットレント課税方式で、日本の所得税申告で外国税額控除を
適用したい場合、連邦所得税も州所得税も日本の申告期限よりも後に申告期限が
到来しますので、日本の所得税申告では外国税額控除は適用せず、米国の所得税申告で
外国税額控除を適用することになりますか?
・連邦所得税が源泉徴収方式で、日本の所得税申告で外国税額控除を適用したい場合、
連邦所得税のみが控除対象となりますか?州所得税は日本の申告期限後となるため
控除できないことになりますか?
【参考条文・通達・URL等】
・https://emzgroup.com/kaigai/tax/992/
・https://www.pwc.com/jp/ja/services/globalization/country/usa/income-tax.html
・http://office-m2.jp/tax/shotoku1/1382.html
【添付資料】
なし
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