[soudan 01227] 土地の譲渡所得の取得費に買戻し特約の金額を採用できるか
2023年12月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・土地購入時の契約書が見つからない

・全部事項証明書に市と結んだ買戻し特約(民法579)

の記載がある


【質  問】


・全部事項証明書に記載されている買戻し特約の売買代金

を取得費と出来るか

私見としては、実際に売買代金として評価して、登記簿

にも載せていることから、採用できると考える。

単純にこれを取得費として良いか、条件として考えるべきこと

があるか悩んでいます。


【参考条文・通達・URL等】


・民法579

・国税庁 「上場株式等の取得価額の確認方法」より

「日記帳や預金通帳などの手控えによって取得価額が

分かれば、その額によります。」

どうぞよろしくお願いいたします。


【添付資料】


なし



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