[soudan 01223] ディーラー、整備士、消費者の売買関係について
2023年12月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


●対象顧客は、自動車販売業を営む個人事業主(A)

●国内のディーラー(B)から車を購入

●個人事業主(A)が購入した車にパーツを取り付け一般消費者(C)に販売

●車は一旦個人事業主(A)に納車され、パーツ取付後消費者(C)に納車

●ディーラー(B)と消費者(C)とで「新車注文書」を交わす

 →買主注文者欄にはCの名前が記載

 →Cの名前で初年度登録された

 →支払いは230万円をディーラーの関連会社とCがローン契約し、

  残りの頭金290万円をAがBに支払った

●個人事業主(A)と消費者(C)とで「注文書」を交わす

 →BとCとの注文書に加え、1点だけ作業が追加されている

 →頭金290万円にAの利益30万円を乗せて320万円を請求

 →CはAに下取車と相殺した差額100万円を振込にて支払い

●別途、個人事業主(A)は消費者(C)にパーツ取り付けに関する請求書を発行

 →現金にて50万円の支払いを受けた


【質  問】


【質問1】この取引は次のどの解釈になるのでしょうか?

  1)BからAへ新車が販売され、AからCへ中古車として販売された

  2)BからAへ新車が販売され、AからCへ新車として転売+パーツ取付をした

  3)BからCへ新車が販売され、Aは斡旋とパーツの取付をしただけ

  4)その他


【質問2】また、上記の場合、課税売上高は次の金額でよろしいでしょうか?

  1)230+320+50=600万円

  2)230+320+50=600万円

  3)30+50=80万円


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


なし




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