[soudan 01222] 小規模宅地等(貸付事業用の宅地等)の特例の適用可否について
2023年12月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・父が所有する土地に父が所有する貸家がある

・貸家を息子に相続時精算課税制度を適用し贈与する

・贈与後は父が所有する土地を息子に無償で賃貸する

・父と息子は生計同一

・相続時精算課税制度による建物の評価減のデメリットは

考慮済


【質  問】


・父が亡くなった時、土地について貸付事業用土地として

小規模宅地(貸付事業用)の適用は可能か


私見ー使用貸借なので、賃借人が変われば貸家建付地の減額は

出来ないが、租税特別措置法69-4-4(2)の「被相続人等の事業の用に

供された建物等で、被相続人等が所有していたものの敷地の用に供されていたもの」との記載があり、適用可と判断する。


心配な点ー①文理解釈が正しいか、②相続時精算課税制度を適用することにより

小規模宅地の適用に制限は設けられていないかが気にかかっておりました。


【参考条文・通達・URL等】


・租税特別措置法69-4-4(2)

※被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族を

「被相続人等」とする

よろしくお願いいたします。


【添付資料】


なし





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