税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①A合同会社 R3.7期 青色欠損金1億円 会社設立以来のB氏(C氏の母)の100%の会社
②R3.12.30 持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡。
③特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は、
法57条の2の「当該他の者による特定支配関係」の解釈以外の要件は満たしている。
【質 問】
上記の前提でA社は法人税法第57条の2
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されるか。
添付のサイトにおいては、当該他の者による特定支配関係は
親子間では成立しており、法57条の2の適用はないとあります。
ただ、法人税法施行令
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第百十三条の三において、
> ~その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と
> 法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に
> 同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
とありますが、
2において
> 2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と
> 同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
の同項の他の者(法人に限る。)とありますので、
今回の前提である、個人と個人で法人ではないので、
C氏(息子)は他の者である一の個人となり、A社は法人税法第57条の2の
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は
適用されるのではないかと悩んでいます。
宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・質問文の添付のサイト
https://www.zeiseiken.or.jp/faq/houjinzei/houzeiamidas20190215.pdf
・法法57の2①、法令113の2①②、法法2十二の七の五、法令4の2①
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!