[soudan 01210] 非居住者の株式譲渡
2023年12月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A氏個人 日本国籍の男性

時系列

・1993年(高校校卒業時)英国へ。永住権取得。

・2011年 英国の会社員を退職後、シンガポール、英国、UAEでの

 自営業(会社役員など複数あり)を行う。

・2017年1月6日 日本に居住者として戻る

・2020年12月30日(UAEへ出国)

・1億円以上の有価証券等はなく、国外転出時課税はない。


・2023年中に、A氏が保有するUAE(ドバイ)の非上場会社の株式を譲渡する予定。

・2024年中に日本に帰国する。


【質  問】


2023年中で株式譲渡契約を結ぶとして、日本の課税となるのは

下記のどれでしょうか、という質問が来ております。

売手(A氏)と買手の双方合意の金額とするが、売買契約時には確定させず、

のちに確定させる契約です。



1)金額確定が2023年12月中で、実際の株式の名義変更も2023年中、支払も2023年中


2)1)で支払は2024年中(分割も含む)


3)金額確定が2024年。株式の名義変更は2023年中。(支払従い2024年中)


4)金額確定も名義変更も支払も全て2024年中


【参考条文・通達・URL等】


措置法第37条の10

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm


【添付資料】


なし




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