[soudan 01191] 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書について
2023年12月05日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税

の特例に関する届出書について教えてください。


 ・税目:譲渡所得税、相続税、法人税


 ・対象顧客:法人と個人


 ・前提条件:


    有限会社Xの発行済株数 20,000株

    株主B 17,820株 

    株主C   2,180株


    有限会社Xの株式

    設立時 1,000株

    H3年  2,000株増資 ⇒3,000株

    H15年 7,000株増資⇒10,000株

    H19年 10,000株増資⇒20,000株


    株主B:17,820株のうち、12,000株は、Bの配偶者Aの

    相続(R2.10.13相続開始)により取得。

    800株は、Aの父Dの相続(H14.12.30相続開始)に

    より取得。(BはDと養子縁組をしていた)

    540株は、Aの母Eより贈与(H25.7.31)  


    株主C:2,180株は、Cの父Dの相続(H14.12.30相続開始)

    により取得。 (CとAは兄弟)



    株式の譲渡日程

    ①R5年12月に、BからCへ10,920株譲渡する。


    ②R6年5月にBが2,000株を1,000万円で自己株式として有限会社Xへ譲渡する。



【質問1】

 自己株式の譲渡について特例に該当する株式と、該当しない株式の2種類が

存在することになるが、届出書の記載について該当しない株式がある場合に

ついての細則が措法9条の7と措令5条の2の規定により数として規定してい

ないため納税者判断により特例を適用する株式数を選択できるという考え方

をしても良いのでしょうか。

 または、株式の取得価額を計算する際と同じように移動平均法などにより、

総株数との按分で届出書を記載するのでしょうか。


【質問2】

 BからCへの譲渡について、Cの取得価額は総平均法により計算されますが、

質問1と同様に、Bはどの株を譲渡するか選択できるという考え方でよろしい

でしょうか。




以上、ご教授いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。



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