[soudan 01187] 前受に係る源泉税ついて
2023年12月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○納税義務者は、報酬料金を受領している士業。
○本年、11月に翌年3月分迄の顧問料を受領し、その顧問料については
源泉徴収されている。
○顧問料は毎月受領が原則であるが、前受にて受領したものである。
【質 問】
○前受報酬に係る収入の翌年分については翌年に収入計上を行う予定であるが、
源泉徴収された源泉税額については、本年分の確定申告において控除してもよいのでしょうか。
所得税法120条関係通達においては、
「~計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき
所得税の額」を申告書に記載とありますが、本年分の申告の計算の基礎には
前受分に係る収入は入っていないので、翌年分に係る申告書において
翌年分収入に係る源泉税は控除すべきなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法120条他
【添付資料】
なし
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