[soudan 01186] 委任型の執行役員制度を導入した際の税務上の取り扱いについて
2023年12月05日

税務相互相談会の皆さん

杉本浩大税理士事務所の杉本です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・顧問先A社では執行役員制度(委任型)の導入を検討しています。

・その場合において、取締役も従業員も兼務しない執行役員の報酬に関する

 取り扱いについて確認させてください。


【質  問】


1-1.

取締役を兼任しない場合、役員報酬として扱うためには税法上の「みなし役員」に

該当することが必要と考えています。

さて、国税庁が提供している「所得税基本通達30-2の2の取扱いについて」の

問7(執行役員はみなし役員に該当するか?)の回答において、以下のような記載がございます。


ーーーーー(回答抜粋)ーーーーー

法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で

その法人の経営に従事しているものは、税務上役員とされる(法法2十五、法令7)。

 ところで、執行役員制度とは、取締役会の担う1業務執行の意思決定と2取締役の

職務執行の監督、及び代表取締役等の担う3業務の執行のうち、この3業務の執行を

「執行役員」が担当するというものである。

 この執行役員制度の下での執行役員は、一般に、代表取締役等の指揮・監督の下で

業務執行を行い、会社の経営方針や業務執行の意思決定権限を有していないことから、

「法人の経営に従事しているもの」には該当しないものと考えられる。

 したがって、所得税基本通達30-2の2に定める要件を満たす執行役員制度の下での執行役員が、

直ちにみなし役員に該当するとは限らない。

 なお、個々の執行役員制度によっては、その執行役員が会社の経営方針や

業務執行の意思決定に参画することも予想され、その場合にはみなし役員に該当することとなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

上記に加えて記事など(参考URL)でみなし役員の要件等を参照すると

「①経営に従事しているか」

「②事実上の重要な意思決定に関わっているか」

「③株式所有割合が一定数以上か」

等となっており、顧問、相談役、一定の株式を保有する同族使用人等が該当として

挙げられています。

顧問先A社の想定では③は満たせないものの、①②は満たしうるのではないかと考えており、

顧問先A社のケースにおいて認められうるか(「法人の経営に従事しているもの」と

判定されうるにはどの様にすればよいか)、ご教示いただけますでしょうか。


1-2.

上記に加え、実際にみなし役員として認められている他社事例がございましたら、

ご教示いただけますでしょうか。


2.

「1-1.」「1-2.」でみなし役員として認定されなかった場合、法人税法上の役員ではないため、支払った報酬は「役員報酬」には該当しないことになると存じます。

一方で、従業員身分は保持しないものの「給与」として取り扱うことは可能でしょうか。


「1-1.」「1-2.」において「法人の経営に従事しているもの」には該当しないものと判断されつつも、

取締役会や代表取締役の命により会社の業務執行に係る責任を担っており、その報酬は

委任契約という形ではあるものの、いわゆる業務委託費ではなく、使用人と同等の

取扱いになりうるのではないかと考えております。

この取り扱いの可否につき、ご教示いただけますでしょうか。


3-1.

上記の様に、役員報酬ないしは給与での取り扱いが可能であった場合、

社会保険・雇用保険の適用がどの様になるか、ご教示いただけますでしょうか。

なお、顧問先A社の想定としては、会社法上の取締役と同様に

「社会保険適用あり・雇用保険適用無し」と考えています。


3-2.

こちらも他社事例がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


いずれも1-1.1-2.の情報となります。


(国税庁:所得税基本通達30-2の2の取扱いについて)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/00.htm

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/01.htm



(参考URL)

http://www.ootaka.or.jp/tax/tax022.html

https://schoo.jp/biz/column/1521

https://kubo-cpa-office.com/tax/deemed-officer/



【添付資料】


なし



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