税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業をしており、テナントビルを保有しております。
【質 問】
前提として、
契約期間:5年
賃借人の事情による3年以内の解約:敷金を7割返金
賃借人の事情による3年以上5年以内の解約:敷金を8割返金
5年以上の解約:敷金を全額返金
という契約内容があるのですが、
この際の5年以内の解約に伴う2割~3割の敷金償却部分についての
消費税の取り扱いは対象外取引という認識でよろしいでしょうか。
早期解約に伴う敷金償却には、逸失利益の補填として損害賠償金の性格が
強いものと考えている一方で、タックスアンサー6225には、
「事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金
または更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので
、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり~」と記載がありますので、
念のため確認させて頂きました。
可能であれば、タックスアンサー6225で触れている敷金、
保証金のうち返還しないものというのが、どういった前提のお話なのか
ご教示頂けますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6261.htm
No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!