[soudan 01184] 早期解約した賃貸借契約の敷金償却の取り扱いについて
2023年12月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


不動産賃貸業をしており、テナントビルを保有しております。


【質  問】


前提として、

契約期間:5年

賃借人の事情による3年以内の解約:敷金を7割返金

賃借人の事情による3年以上5年以内の解約:敷金を8割返金

5年以上の解約:敷金を全額返金

という契約内容があるのですが、

この際の5年以内の解約に伴う2割~3割の敷金償却部分についての

消費税の取り扱いは対象外取引という認識でよろしいでしょうか。


早期解約に伴う敷金償却には、逸失利益の補填として損害賠償金の性格が

強いものと考えている一方で、タックスアンサー6225には、

「事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金

 または更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので

 、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり~」と記載がありますので、

念のため確認させて頂きました。


可能であれば、タックスアンサー6225で触れている敷金、

保証金のうち返還しないものというのが、どういった前提のお話なのか

ご教示頂けますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


No.6261 建物賃貸借契約の違約金など

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6261.htm

No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm


【添付資料】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!