[soudan 01172] 適格請求書発行事業者と消費税課税事業者届出書について
2023年12月04日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・相談者は塗装業の一人親方です。

・令和3年の売上高は4,319千円、令和4年の売上高は16,900千円です。

・令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となり登録番号を取得しています。


【質  問】


相談者の場合、令和5年12月末日までに、

「自:令和6年1月1日 至:令和6年12月31日」を適用開始課税期間とする

消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出する必要はありますか?

なお、適格請求書発行事業者の場合、登録開始日から納税義務の免除の規定の

適用を受けないこととなるため、消費税課税事業者届出書を提出しなくてもよいかと考えます。

ですが、所轄税務署から「消費税課税事業者届出書を提出する必要はないですが、

心配なら提出ください」と曖昧な回答だったので、正確な回答を知りたく質問させていただきました。

よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


4 登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間においては、

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても、

納税義務の免除の規定の適用はありません(法9①)。

「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)及び次葉」 の記載要領等「1提出すべき場合4」より。


【添付資料】


なし





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