税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
単身赴任中に住宅を購入し、妻子はその住宅に住んでいましたが、
所有者は一度もその住宅に住んだことはありません。
子は1年以上前にその住宅から引っ越しをしています。
妻とは今年の2月に離婚し、妻は3月に引っ越し、今は空き家となっています。
【質 問】
(1)この住宅を売却した場合、所有者は居住用家屋の3000万控除の
特例の適用を受けることは可能でしょうか。離婚をした場合、
単身赴任が解消したときは、配偶者と起居を共にすると認められないため、
摘要はないのでしょうか。
(2)配偶者は親族と異なり、配偶者が住まなくなって3年後の年末までの
譲渡であれば、3000万控除の対象となるという認識でおりますが、
離婚をした後に元配偶者が引っ越しをしているため、この規定も働かなくなるものでしょうか。
逆にいえば、売却した後に離婚をすれば適用はあるものでしょうか。
(3)離婚をしていない場合でも、そもそも所有者が一度も居住したことがない
住宅だと、措置法通達31の3-2(居住用家屋の範囲)の規定する家屋に
該当しないのでしょうか。
※親族の場合は、措置法通達31の3-6(生計を一にする親族の居住の用に
供している家屋)の規定で、所有者の居住要件があります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm
31の3-2、31の3-6
【添付資料】
なし
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