[soudan 01170] 居住用3000万控除(単身赴任中に離婚した場合)
2023年12月04日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


単身赴任中に住宅を購入し、妻子はその住宅に住んでいましたが、

所有者は一度もその住宅に住んだことはありません。

子は1年以上前にその住宅から引っ越しをしています。

妻とは今年の2月に離婚し、妻は3月に引っ越し、今は空き家となっています。


【質  問】


(1)この住宅を売却した場合、所有者は居住用家屋の3000万控除の

  特例の適用を受けることは可能でしょうか。離婚をした場合、

  単身赴任が解消したときは、配偶者と起居を共にすると認められないため、

  摘要はないのでしょうか。

(2)配偶者は親族と異なり、配偶者が住まなくなって3年後の年末までの

  譲渡であれば、3000万控除の対象となるという認識でおりますが、

  離婚をした後に元配偶者が引っ越しをしているため、この規定も働かなくなるものでしょうか。

  逆にいえば、売却した後に離婚をすれば適用はあるものでしょうか。

(3)離婚をしていない場合でも、そもそも所有者が一度も居住したことがない

  住宅だと、措置法通達31の3-2(居住用家屋の範囲)の規定する家屋に

  該当しないのでしょうか。

※親族の場合は、措置法通達31の3-6(生計を一にする親族の居住の用に

 供している家屋)の規定で、所有者の居住要件があります。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm

31の3-2、31の3-6


【添付資料】


なし




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