[soudan 01168] 新設法人の納税義務の免除の特例
2023年12月04日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


(A社)

・R5/2月に設立。12月末決算。資本金100万円。

・R5(第1期)期中(4月)に2,000万円の増資。

・R5(第1期)は免税事業者、インボイス登録もなし。

 ※R5(第1期)の売上は1,000万円以下の予定

・第2期期首(R6/1/1)は資本金が1,000万円以上(2,100百万円)


【質  問】


質問1

R6年期首資本金が1,000万円以上となり、

新設法人の特例により、設立2期目(R6年度)から

課税事業者となりますが、この場合「消費税の新設法人

に該当する旨の届出書」をいつまでに提出すれば良いでしょうか?


質問2

上記のとおり、設立2期目から課税事業者となるため、

設立2期目期首(R6/1/1)より適格請求書発行事業者

(以下、インボイス登録)になろうとする場合、

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を遅くとも

R5/12/17までに提出する必要があると理解しておりますが、

この提出は上記質問①の「消費税の新設法人に該当する旨の

届出書」と提出時期が前後しても問題ないでしょうか?


質問3

(質問2を提出した場合)課税事業者としての2年縛り

が発生するものと理解しておりますが、仮に(質問2の)

インボイス登録をしない場合は、設立3期目(R7)の基準期間に

係る課税売上高が1,000万円以下であれば、設立3期目は

免税事業者となるという理解で合っておりますでしょうか?


(質問4)

上記状況下(R6/1/1よりインボイス登録)にて、

設立2期目(R6)より簡易課税制度を適用しようとする場合、

簡易課税制度の届出は原則とおり、その提出期限はR5/12/31

となる理解で合っておりますでしょうか?

(免税事業者のインボイスに係る簡易課税制度の届出時期

の特例には該当しない旨の確認のための質問です。)


【参考条文・通達・URL等】


(質問1)法57条

(質問2)法57条の2(2)

(質問3)平28改法附44(5)、基通1-5-18

(質問4)法37(1)、平30改令附18


【添付資料】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!