税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(A社)
・R5/2月に設立。12月末決算。資本金100万円。
・R5(第1期)期中(4月)に2,000万円の増資。
・R5(第1期)は免税事業者、インボイス登録もなし。
※R5(第1期)の売上は1,000万円以下の予定
・第2期期首(R6/1/1)は資本金が1,000万円以上(2,100百万円)
【質 問】
質問1
R6年期首資本金が1,000万円以上となり、
新設法人の特例により、設立2期目(R6年度)から
課税事業者となりますが、この場合「消費税の新設法人
に該当する旨の届出書」をいつまでに提出すれば良いでしょうか?
質問2
上記のとおり、設立2期目から課税事業者となるため、
設立2期目期首(R6/1/1)より適格請求書発行事業者
(以下、インボイス登録)になろうとする場合、
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を遅くとも
R5/12/17までに提出する必要があると理解しておりますが、
この提出は上記質問①の「消費税の新設法人に該当する旨の
届出書」と提出時期が前後しても問題ないでしょうか?
質問3
(質問2を提出した場合)課税事業者としての2年縛り
が発生するものと理解しておりますが、仮に(質問2の)
インボイス登録をしない場合は、設立3期目(R7)の基準期間に
係る課税売上高が1,000万円以下であれば、設立3期目は
免税事業者となるという理解で合っておりますでしょうか?
(質問4)
上記状況下(R6/1/1よりインボイス登録)にて、
設立2期目(R6)より簡易課税制度を適用しようとする場合、
簡易課税制度の届出は原則とおり、その提出期限はR5/12/31
となる理解で合っておりますでしょうか?
(免税事業者のインボイスに係る簡易課税制度の届出時期
の特例には該当しない旨の確認のための質問です。)
【参考条文・通達・URL等】
(質問1)法57条
(質問2)法57条の2(2)
(質問3)平28改法附44(5)、基通1-5-18
(質問4)法37(1)、平30改令附18
【添付資料】
なし
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