[soudan 01163] インボイス登録の取消で免税に戻れる時期
2023年12月04日

税務相互相談会の皆さん

神田会計事務所の神田です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人事業・建築士事務所


基準期間の売上判定では

R5年免税

R6年課税

R7年免税

課税選択届は出していないとします。


1.この個人が、R6.1.1を登録日として適格請求書発行事業者となる場合


2.この個人が、R5.12.28を登録日として適格請求書発行事業者となる場合


の2パターンについて


【質  問】


1. R6年は元から課税事業者なので、登録届によって

  課税事業者になった場合の2年縛りはなく、期限まで(R6.12.17まで)に

  「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、

  R7年は免税になれるということでよろしいでしょうか?



2.R5.12.28はR5.10.1を含む課税期間なので、これまた登録届によって

  課税事業者になった場合の2年縛りの適用はなく、

  期限まで(R6.12.17まで)に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを

  求める旨の届出書」を提出すれば、R7年は免税になれるということで

  よろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf


【添付資料】


なし




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