[soudan 01162] ライブハウスが演者に支払う金銭に係る源泉徴収について
2023年12月04日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人Aはライブハウスを運営している。

・個人Bが法人Aのライブハウスを借りてライブを行った。

・チケット代は全て法人Aに入金される。

・チケット枚数に応じて個人Bに金銭を支払っている

 (名目はチケットバック料金としている)


【質  問】


1.個人Bに支払っている金銭は、名目はチケットバック代金としていますが、

   実質は出演料と見られ、源泉徴収の対象となってしまうと考えますがいかがでしょうか?


2.また、次のような処理はいかがでしょうか?法人Aは個人Bに

   ライブハウスのレンタル料の請求書を出していますが、この請求書上で

   上記のチケットバック料金相当額を割引処理した場合でも、やはり源泉徴収の

    対象となってきますでしょうか?(名目は観客動員数に応じた割引等)


【参考条文・通達・URL等】


国税庁 NO.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm


【添付資料】


なし