[soudan 01162] ライブハウスが演者に支払う金銭に係る源泉徴収について
2023年12月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aはライブハウスを運営している。
・個人Bが法人Aのライブハウスを借りてライブを行った。
・チケット代は全て法人Aに入金される。
・チケット枚数に応じて個人Bに金銭を支払っている
(名目はチケットバック料金としている)
【質 問】
1.個人Bに支払っている金銭は、名目はチケットバック代金としていますが、
実質は出演料と見られ、源泉徴収の対象となってしまうと考えますがいかがでしょうか?
2.また、次のような処理はいかがでしょうか?法人Aは個人Bに
ライブハウスのレンタル料の請求書を出していますが、この請求書上で
上記のチケットバック料金相当額を割引処理した場合でも、やはり源泉徴収の
対象となってきますでしょうか?(名目は観客動員数に応じた割引等)
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 NO.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
【添付資料】
なし