[soudan 01159] 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除について
2023年12月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.土地(X)を所有している甲が、A社へXを売却する予定です。

2.A社は、認可保育園(第二種社会福祉事業)を運営するNPO法人

 (認定・特例認定NPO法人ではありません)です。

3.A社は上記1の土地で新保育園を運営予定です。

4.A社の代表者乙は、数年後に社会福祉法人を設立予定です。

5.甲・乙・A社は第三者です。


【質  問】


1.甲がA社に土地Xを売却する際に、A社は認可保育園を運営しているので、

   社会福祉法人と同様に収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除

  (措置法33条の4、土地収用法第3条23号)の適用を受けることができますでしょうか

  (事前協議等の手続きは社会福祉法人と同様に行う前提)。


2.上記1の適用が受けれない場合、まず甲が土地XをA社へ賃貸し、その土地Xに

    A社が保育園を開園、その数年後に乙が社会福祉法人設立しその社会福祉法人へ

    甲が土地Xを売却する場合は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の

    適用を受けることができますでしょうか(事前協議等の手続きは行う前提)。


【参考条文・通達・URL等】


措置法33条の4、土地収用法第3条23号


【添付資料】


なし



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