税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・法人
・イタリアンレストランの経営
・役員1名
・従業員3名(内代表者の配偶者1名)
・パート3名(短期、頻繁に入れ替わりあり)
・イタリア現地5泊6日(フライト2日)
【質 問】
イタリア現地への、旅行を考えております。
前提条件において、参加人数の50%要件にパートやアルバイト、
役員は含まれるでしょうか。
また、パートを含めた全従業員を対象とした参加の出席をとる必要などは
ありますでしょうか。
今回の研修旅行では、費用や今後の経営も見据えて
役員1名、従業員3名(内代表者の配偶者1名)の4名を考えております。
旅費の負担額については、従業員15万円の負担を考えており、
役員にも従業員同様の負担が求められますでしょうか。
一方で、今回の旅行がレクリエーション部分だけではなく、
研修部分も含まれている場合には、研修部分に関しては、
給与課税や4泊5日の宿泊日数、負担額の制限はないと考えますが、
その際は、日程や、研修記録等よりレクレーション部分と研修部分を合理的に
区分し、レクレーション旅行に該当する部分について給与課税を検討することとなりますでしょうか。
大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
【添付資料】
なし
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