[soudan 01154] 合併における繰越欠損金の引継ぎ制限について
2023年11月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


(概要)

現在の合併法人、被合併法人の関係は100%の完全支配関係にある。

支配関係が生じたのは、2017年5月24日から。

適格合併の効力発生は2024年3月1日(予定)

合併法人12月決算

被合併法人3月決算→今期2023年より12月決算に変更


被合併法人の繰越欠損金の発生状況

平成25年4月ー平成26年3月 71,905千円

平成29年4月ー平成30年3月 137,505千円

平成30年4月ー平成31年3月 976,256千円

平成31年4月ー令和2年3月 133,150千円

令和2年4月ー令和3年3月 122,606千円

令和3年4月ー令和4年3月 58,499千円

令和4年4月ー令和4年12月 200,000千円(予想)


【質  問】


上記の適格合併があった場合、繰越欠損金の引継ぎ制限がないと考えていますが、

間違いないでしょうか?

つまり、下記の被合併法人の繰越欠損金の全額を合併法人の方で2024年12月決算に

おいて引継ぎ、欠損金を活用できると考えますが、間違いないですよね?

特に被合併法人側で、決算時期を変更しています。

最も古い繰越欠損金が期限徒過していないか否かが気になるところですが…


【参考条文・通達・URL等】


法人税法57条2項


【添付資料】


なし




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