[soudan 01139] 外国子会社への事業譲渡代金等に係る利子の認定
2023年11月29日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


【前提】

・国内メーカーA社は、外国支店Bを通じてフランスで製品を販売していた。


・A社は新規に外国法人C社を設立した。

 今後はC社を通じて外国で販売し、支店Bは廃止する予定。


・外国支店Bが有していた在庫3億円はC社へ譲渡する。

 また、営業権を1億円と評価し、C社はこれを支払うものとする。


【質  問】


①在庫3億円には保守用の長期保有部品や滞留在庫も含まれています。

 正常在庫に関するC社(支店B)のA社に対する支払サイトは

 120~180日ですが、上記の事情から3億円の仕入債務をC社がA社に支払うには

 1年前後を要する見通しです。


 ここで、当該3億円を支店B(ないし廃止後に引継ぐA社)が売掛金として

 1年以上計上していた場合、日本のA社で資金融通があったとして利子を

 付すべきと指摘されるリスクはありますでしょうか?

 個人的には、新設当初のC社の支払サイトを半年延ばす程度であれば許容されても

 いいのではと考えております。


②支店Bの営業権1億円に関し、C社の支払は在庫3億円の後となり1~2年後に

 なりそうです。

 これを支店B(ないし廃止後に引継ぐA社)が未払金として計上していた場合、

 やはりA社で利子を付すべきとされるリスクはありますでしょうか?


③日本の会社と外国子会社間との取引で、貸付金と認定されて利子を課税された

 事例や裁決例等をもしご存じでしたら、教えて頂くことはできますでしょうか。


④利子を設定する場合、これまで利率は銀行への照会結果を参照していました。

 しかし移転価格事務運営要領(指針)の改正では、これは必ずしも適切では

 ないとされているようです。

 他方、信用格付けを調査するのは負担が大きいのが実情です。

 よって、フランスの国債利回りにA社のスプレッドを乗せて算定する方法を考えています。

(旧「別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」【事例4】前提条件2の方法)

これは、改正後の指針3‐8(4)に照らして妥当といえますでしょうか?


色々お手数お掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


・移転価格事務運営要領(事務運営指針)

・別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集


【添付資料】


なし




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