税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提】
・国内メーカーA社は、外国支店Bを通じてフランスで製品を販売していた。
・A社は新規に外国法人C社を設立した。
今後はC社を通じて外国で販売し、支店Bは廃止する予定。
・外国支店Bが有していた在庫3億円はC社へ譲渡する。
また、営業権を1億円と評価し、C社はこれを支払うものとする。
【質 問】
①在庫3億円には保守用の長期保有部品や滞留在庫も含まれています。
正常在庫に関するC社(支店B)のA社に対する支払サイトは
120~180日ですが、上記の事情から3億円の仕入債務をC社がA社に支払うには
1年前後を要する見通しです。
ここで、当該3億円を支店B(ないし廃止後に引継ぐA社)が売掛金として
1年以上計上していた場合、日本のA社で資金融通があったとして利子を
付すべきと指摘されるリスクはありますでしょうか?
個人的には、新設当初のC社の支払サイトを半年延ばす程度であれば許容されても
いいのではと考えております。
②支店Bの営業権1億円に関し、C社の支払は在庫3億円の後となり1~2年後に
なりそうです。
これを支店B(ないし廃止後に引継ぐA社)が未払金として計上していた場合、
やはりA社で利子を付すべきとされるリスクはありますでしょうか?
③日本の会社と外国子会社間との取引で、貸付金と認定されて利子を課税された
事例や裁決例等をもしご存じでしたら、教えて頂くことはできますでしょうか。
④利子を設定する場合、これまで利率は銀行への照会結果を参照していました。
しかし移転価格事務運営要領(指針)の改正では、これは必ずしも適切では
ないとされているようです。
他方、信用格付けを調査するのは負担が大きいのが実情です。
よって、フランスの国債利回りにA社のスプレッドを乗せて算定する方法を考えています。
(旧「別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」【事例4】前提条件2の方法)
これは、改正後の指針3‐8(4)に照らして妥当といえますでしょうか?
色々お手数お掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
・移転価格事務運営要領(事務運営指針)
・別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集
【添付資料】
なし
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