[soudan 01106] 青色専従者給与
2023年11月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
来年結婚して、夫婦(生計一)になります。結婚前の現在も、妻(
夫(歯科技工士)です。
夫は、結婚後、妻の歯科医院内に技工所をつくり、歯科技工業を続
【質 問】
現在も、夫の歯科技工所は、妻となる歯科医院Aと、古くから顧客
結婚後もBの仕事を受けつつ、Aの青色専従者となれるでしょうか
AとBの売上の比率は、おおむね500万円:100万円で、売上
優遇することはありません。このため、作業量(作業時間)も売り
Aの休診日が、水曜日と日曜日のため、Bの仕事はAの営業時間外
また、作業日報を作成し、どの仕事をいつ行ったかを明らかにしま
Aの青色専従者とするために、他に対策もしくは注意点はあります
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
大蔵財務協会、平成27年版『所得税必要経費の税務(谷口正樹編
8-8「事業専従者が他に職業を有する場合」を参考にしましたが
【添付資料】
なし
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