[soudan 01106] 青色専従者給与
2023年11月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

来年結婚して、夫婦(生計一)になります。結婚前の現在も、妻(歯科医、青色申告)、
夫(歯科技工士)です。
夫は、結婚後、妻の歯科医院内に技工所をつくり、歯科技工業を続ける予定です。

【質  問】

現在も、夫の歯科技工所は、妻となる歯科医院Aと、古くから顧客の歯科医院Bのみですが、
結婚後もBの仕事を受けつつ、Aの青色専従となれるでしょうか
AとBの売上の比率は、おおむね500万円:100万円で、売上の算出に際し、とりわけAを
優遇することはありません。このため、作業量(作業時間)も売り上げと同比5:1です。
Aの休診日が、水曜日と日曜日のため、Bの仕事はAの営業時間外(水・日、夜間)にすることとします。
また、作業日報を作成し、どの仕事をいつ行ったかを明らかにします。
Aの青色専従とするために、他に対策もしくは注意点はありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

大蔵財務協会、平成27年版『所得税必要経費の税務(谷口正樹編)』P672、
8-8「事業専従が他に職業を有する場合」を参考にしましたが、このケースとは違い、同業種で「専ら従事」に該当するか。

【添付資料】

なし



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