[soudan 01105] 公益法人(宗教法人)の役員報酬改定
2023年11月27日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

税務相互相談会みなさま、税理士鴨狩と申します。以下、教えてください。
千葉県宗教法人(寺院)、公益事業みで毎年3月末日決算です
住職(代表役員)、妻(役員ではない)、ほかに役員、職員はおりません。
11月初旬に電話あり、年末調整み受任しました。なお、昨年までは本山で勤務
(給与受給)し、令和5年1月より、後継不在だった当寺院に派遣されたとことです。
令和5年1月着任当初、管轄税務署に相談に行き、住職と妻与を決め、源泉所得税
納期特例をうけ、1~6月まで源泉税は納付済みです。

【質  問】

電話内容(12月に初面会します)では、9月に住職給与を上げたということですが、
収益事業があれば、定期同額給与にならない部分を収益事業に対応する額を区分経理して
否認することになろうかと思います。

公益事業みで法人税申告不要場合、期中役員報酬増減は、源泉税以外あまり
 神経質になることはないでしょうか?
・収益事業がある場合は、上記取り扱い(定期同額以外部分を収益事業対応額を否認)となりますでしょうか?
・そもそも、宗教法人役員報酬決定機関は、責任役員会でしょうか?
・仮に、役員報酬や職員給与が過大かどうかを指摘されるとすると、監督官庁都道府県知事、
 責任役員会、総代会等、ど機関でしょうか?

以上、基本的なことですみませんが、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特になし。

【添付資料】

なし



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