税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
税務相互相談会のみなさま、税理士の鴨狩と申します。以下、教え
千葉県の宗教法人(寺院)、公益事業のみで毎年3月末日決算です
住職(代表役員)、妻(役員ではない)、ほかに役員、職員はおり
11月初旬に電話あり、年末調整のみ受任しました。なお、昨年ま
(給与受給)し、令和5年1月より、後継不在だった当寺院に派遣
令和5年1月着任当初、管轄の税務署に相談に行き、住職と妻の給
納期の特例をうけ、1~6月までの源泉税は納付済みです。
【質 問】
電話の内容(12月に初面会します)では、9月に住職の給与を上
収益事業があれば、定期同額給与にならない部分を収益事業に対応
否認することになろうかと思います。
・公益事業のみで法人税申告不要の場合、期中の役員報酬の増減は
神経質になることはないのでしょうか?
・収益事業がある場合は、上記の取り扱い(定期同額以外の部分を
・そもそも、宗教法人の役員報酬決定機関は、責任役員会でしょう
・仮に、役員報酬や職員給与が過大かどうかを指摘されるとすると
責任役員会、総代会等、どの機関でしょうか?
以上、基本的なことですみませんが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
【添付資料】
なし
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