[soudan 01098] 贈与の認識時点と名義預金として申告が可能か
2023年11月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


【1】H28.6に被相続人のJA通帳より10,000,000円の出金あり


【2】同日に相続人である長男(遠方に居住)のJA通帳に10,000,000円を入金

  (長男は通帳の存在すら知らない)

   ※この頃から被相続人は認知症が始まったため、施設に入居し、

    通帳の管理等を長女(被相続人の近くに居住)に任せ始める。


【3】R3年春に長男は自宅を建設するため、資金の捻出を検討する中で長女から

  【2】の長男名義の預金があることを聞く。


【4】R3.6に【2】のJA通帳より普段長男が使っているA銀行通帳へ9,000,000円を

  長女とともに送金する手続きをした。


【5】自宅の建設資金として、自己資金と【3】のうち8,000,000円を合わせて、

  建設会社へ送金。

  もちろん長男の自宅に被相続人の名義は入っていない。


【6】10,000,000円と9,000,000円の差額1,000,000円は、JAの長男名義の通帳に

  残っていて相続開始後、葬式費用に使用。

  9,000,000円と8,000,000円の差額は、長男の通帳に残っている。


【質  問】


・【2】の段階では、名義預金になるかと思います。

 その後どの段階で、いくらの贈与の認識が必要でしょうか?


・もしくは、貸付金8,000,000円、名義預金2,000,000円として相続税の申告は

 可能なものでしょうか?(相続税率10%のため)

 (このほかに、長女に長女の自宅の修繕として2,000,000円の贈与があったという

 申告もする予定なので、

 長男だけ貸付金、名義預金という申告が通るものかご教授お願い致します。)


【参考条文・通達・URL等】


https://tomorrowstax.com/knowledge/202008088042/


【添付資料】


なし



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