税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
司法書士業、青色申告、事業規模
令和5年1月に登記業務の請求書(売掛金、立替金)を発送、請求書の日付は
R4.12(令和4年の売上には計上していない、完成がR5と本人申したてのため)
請求相手は法人
現時点で連絡がとれない、何度か電話、メールの証はある、郵便物の不着で戻っている、
貸倒れが発生予測
【質 問】
①売掛債権の貸倒れ、所基51-13の適用できますか?
R4に売上計上していませんので、売上を取消すれば対象は立替金だけです、
継続取引先に入るか悩んでいますが、もし次回の登記業務があれば依頼される
可能性はあります、
R5年で貸倒損失を計上したい
②備簿価額1円は7年経過後であれば必要経費に算入するリスクはゼロですか
(仮装隠蔽の調査の期限を超える)
③売上計上していませんので、事業主がこの請求書自体を取消し、立替金
(少額のため)を租税公課で処理するのはだめでしょうか?
事業主が取り消せば(値引き)可能ではと考えています
④①がダメの場合、現時点の状況で所基51-11、又は12を適用して必要経費にする
方法は無理でしょうか?
連絡がとれないため相手の資産状況は不明です、内容証明、特定記録郵便、公示、等の方法は
認識済みですが、簡素に必要経費にできる方法を教えて下さい
【参考条文・通達・URL等】
所基51-11、12、13、
【添付資料】
なし
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