[soudan 01097] 貸倒損失
2023年11月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


司法書士業、青色申告、事業規模

令和5年1月に登記業務の請求書(売掛金、立替金)を発送、請求書の日付は

R4.12(令和4年の売上には計上していない、完成がR5と本人申したてのため)

請求相手は法人

現時点で連絡がとれない、何度か電話、メールの証はある、郵便物の不着で戻っている、

貸倒れが発生予測


【質  問】


①売掛債権の貸倒れ、所基51-13の適用できますか?

R4に売上計上していませんので、売上を取消すれば対象は立替金だけです、

継続取引先に入るか悩んでいますが、もし次回の登記業務があれば依頼される

可能性はあります、

R5年で貸倒損失を計上したい



②備簿価額1円は7年経過後であれば必要経費に算入するリスクはゼロですか

 (仮装隠蔽の調査の期限を超える)


③売上計上していませんので、事業主がこの請求書自体を取消し、立替金

 (少額のため)を租税公課で処理するのはだめでしょうか?

事業主が取り消せば(値引き)可能ではと考えています


④①がダメの場合、現時点の状況で所基51-11、又は12を適用して必要経費にする

 方法は無理でしょうか?

 連絡がとれないため相手の資産状況は不明です、内容証明、特定記録郵便、公示、等の方法は

 認識済みですが、簡素に必要経費にできる方法を教えて下さい


【参考条文・通達・URL等】


所基51-11、12、13、


【添付資料】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!