[soudan 01096] 適格返還請求書について
2023年11月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


スタジオレンタル業を営む法人です。

2週間前に予約を確定していただくと、割引としてスタジオレンタル料から

10%割引して請求書を発行しています。

なお、請求書はレンタルが発生した都度発行しており、割引後の金額を当社の

売上として計上しています。


【質  問】


この場合の請求書の発行について、10%割引分は、適格返還請求書としての

記載が必要となるのでしょうか。

現在は、

スタジオ代 100,000円、

2週間割引△10,000円、

合計(税別)90,000円

消費税(10%)9,000円

総合計(税込)99,000円

このように請求書を作成していますが、適格返還請求書の記載が必要な場合は、

割引料10,000円に対する消費税額(10%、1,000円)の記載が別途必要ということになりますか?

あるいは、2週間割引料の記載欄に10%の税率表示を記載すれば足りるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


適格返還請求書の記載事項

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/60.pdf


【添付資料】


なし




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