[soudan 01096] 適格返還請求書について
2023年11月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
スタジオレンタル業を営む法人です。
2週間前に予約を確定していただくと、割引としてスタジオレンタル料から
10%割引して請求書を発行しています。
なお、請求書はレンタルが発生した都度発行しており、割引後の金額を当社の
売上として計上しています。
【質 問】
この場合の請求書の発行について、10%割引分は、適格返還請求書としての
記載が必要となるのでしょうか。
現在は、
スタジオ代 100,000円、
2週間割引△10,000円、
合計(税別)90,000円
消費税(10%)9,000円
総合計(税込)99,000円
このように請求書を作成していますが、適格返還請求書の記載が必要な場合は、
割引料10,000円に対する消費税額(10%、1,000円)の記載が別途必要ということになりますか?
あるいは、2週間割引料の記載欄に10%の税率表示を記載すれば足りるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
適格返還請求書の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/60.pdf
【添付資料】
なし
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