[soudan 01095] 匿名組合出資分配額を純額法にて処理する場合の、過大支払利子の取扱い
2023年11月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・(いわゆる)日本型オペレーティングリース匿名組合の組合員
・法人税基本通達14-1-2の(3)純額法による処理
・組合の期間損失額から、
過大支払利子税制の超過利子額相当を加算調整した金額が、
純額での分配額となる
・運営者であるリース会社に問い合わせたところ、
会計上も税務上も超過利子額調整後の純額で処理するべきとのコメントあり
【質 問】
①基本通達14-1-2 注5には、(3)純額法の方法による場合、
寄付金又は交際費の額があるときは、
その規定を適用するものとしたときに計算される損失の額を基として、
損金の額を計算する旨の記載がありますが、
過大支払利子税制の超過利子額も同様の扱いができると考えて良いでしょうか。
②別表九(二)上は、
右上部の組合等所得の欄にて超過利子額の損金不算入額を加算、
超過利子は7年間の繰越ができ留保、
別表九(二)下部の組合利益積立金額等の増③の項目にこの留保額を入れ込む、
これでロジックは合うと考えておりますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達14-1-2
【添付資料】
なし
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