[soudan 07209] 不動産所得の申告義務者と贈与税の申告義務者について教えてください。
2023年3月30日

相互相談会の皆様こんにちは。

事務所へ生前贈与の相談に来られた方の相談内容についてご教授ください。

【税目】贈与税・所得税

【対象顧客】個人

【前提条件】

相談者:配偶者
 令和3年中に亡くなった夫が所有していた賃貸不動産を生前にH27年とH.28に長女へ
贈与を行った。
亡き夫から見た相続人は配偶者と子4名の合計5名。
※このときの、夫の考え
賃貸不動産を長女へ生前贈与した理由は、最終的には子へ引き継がれる財産であるた
め手っ取り早く子が所有者になり、
所有者は子であっても賃貸収入は配偶者が得ればいいという被相続人が判断した理由
から。
現状、亡き夫の意図通りに配偶者が不動産収入を得て、不動産所得の確定申告を長女
が行っている状態。
(この現状の贈与税の課税関係についてはここでは問題視しない)

 この状態で問題がないと思っていたが、万が一長女が不慮の事故等で死亡した場
合、賃貸不動産の所有権が長女の相続人の夫に渡ることになり、
配偶者が不動産収入を得る状態が維持できなくなることを懸念している。
そこで当該賃貸不動産を長女から配偶者へ贈与したいと考えている

【質問内容】
①所得税の納税義務者の確認
 賃貸不動産の土地・建物の全てを配偶者へ贈与した場合、贈与税の負担が大きいこ
とから、建物部分のみの贈与を検討しています。建物部分は数十万の固定資産税の評
価額。土地部分は数千万円の相続税評価となりそうです。
補足でこの不動産の賃貸人は事業者です。
贈与実行後は、建物の所有者は配偶者、土地の所有者は長女となりますが、不動産所
得の申告義務者は実質的に不動産収入を得ている配偶者だと思っています。
所得税の課税上この認識で正しいでしょうか。

②H27年~H.28年に行った不動産の贈与の時効成立時期
亡き夫が今回の長女以外の子に対してもH27年~28年にかけて不動産の生前贈与を
行っていますが
贈与税の申告義務があるにも関わらず申告手続きが出来ていない可能性があります。
当事者たちは贈与を受けたことは認識しておりますが、贈与税についての認識が薄
かったと思われます。
このケースで贈与税の時効は成立しますか。
また、時効の時期は申告期限後7年と言われているため以下のような認識でよろしい
でしょうか。
平成27年中の贈与:平成28年3月16日~令和5年3月16日
平成28年中の贈与:平成29年3月16日~令和6年3月16日



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