税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社はR5年8月31日設立(決算月は3月)
・A社の役員はBのみ
・Bは役員賞与のみ支給したいため、R5年11月14日に
臨時株主総会を開催し、R5年12月以降、以下複数回の賞与支給を決議。
(各200万円)
R5/12/25、R6/2/25、R6/4/25、R6/8/25
・事前確定届出給与は同日、税務署に届出済
【質 問】
A社より上記前提とした役員賞与の取り扱いに係る税務相談がありました。
① 新設法人の場合、事前確定届出給与の届出期限は
設立の日以後2月を経過する日までであり、この場合
届出通りに賞与が支給されたとしても、全ての支給
期間において損金不算入となりますでしょうか?
② 決算月が3月であることから、仮にR6/5月頃に定時株主総会にて
改めて以下の支給額について賞与決議・事前確定届出給与の届出を
実施し、かつ、実際届出とおりの支給額である場合、
全額損金算入となりますでしょうか?
決議内容:各200万円 R6/8/25、R6/12/25、R7/2/25、R7/4/25
③ 上記とは別に、設立日から3月以内(R5/11/30)に臨時株主総会にて
定期同額給与の決議を改めてした場合、実際の支給開始は12月になっても、
定期同額給与の要件を満たすという理解で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(事前確定届出給与に関する届出)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
(役員に関するQ&A 質問2)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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