[soudan 01068] 宅地の評価単位
2023年11月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


宜しくお願い致します。


1. 被相続人は甲、相続人は配偶者乙、長男丙及び長女丁の3人です。

2.土地と家屋の利用状況等について


〇A土地とB土地があり、B土地は建築基準法上の道路に面しており

 A土地は道路からみてその奥に存しますが、2m強の間口で

 接道している所謂、旗竿地です。

〇A土地にA家屋がB土地にB家屋が建っており、両家屋は接合部分で結ばれていますが、

 登記簿上でも、固定資産税課税明細においても、別々の家屋として登録してあるのみです。

 当初、2軒の建売住宅を購入し、下記の通りB家屋を塾として利用するため、

 居住部分との行き来を可能にするために接合しました。

〇A土地、B土地とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。

〇A家屋、B家屋とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。

〇A家屋は甲、乙及び長男丙の居住の用に供してきました。A土地、A家屋の

 甲の持ち分は長男丙が相続し、小規模宅地等の特例(居住用)の適用を受ける予定です。

〇B家屋は甲が学習塾を営んできました。

 現在、甲の下で当該業務に従事してきた長女丁が事業を引継いでおり、

 B土地、B家屋の甲の持ち分は長女丁が相続し、

 小規模宅地等の特例(事業用)の適用を受ける予定です。

〇被相続人甲、配偶者乙それぞれの土地の持分対しては、

 甲乙ともに使用貸借によっています。

〇地積;A土地 115㎡、B土地 100㎡


【質  問】


1.上記の土地の評価単位として、A土地とB土地は甲(及び乙)の自用地として

 一画地で評価するのが原則でありますが、

 取得者が異なるので、別々の評価単位とすることができるでしょうか。

  その場合、そもそもA土地は旗竿地なので不整形地評価となります。

 事実上建物が接合していることは、使用貸借権の価額は零として

 取り扱うことを鑑みると、A土地とB土地を別個の評価単位とすることが

 可能と考えてよろしいでしょうか。


2.仮に、将来、B土地・B家屋の乙所有部分は、長女丁に使用貸借している状態で、

 乙の相続が発生した場合、

 A土地とB土地の乙の持分(6/10)を長男丙がすべて取得する場合は、

 A土地とB土地を一画地として評価しする、との理解で宜しいでしょうか。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達7-2

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/02.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm




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