税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
宜しくお願い致します。
1. 被相続人は甲、相続人は配偶者乙、長男丙及び長女丁の3人です。
2.土地と家屋の利用状況等について
〇A土地とB土地があり、B土地は建築基準法上の道路に面しており
A土地は道路からみてその奥に存しますが、2m強の間口で
接道している所謂、旗竿地です。
〇A土地にA家屋がB土地にB家屋が建っており、両家屋は接合部分で結ばれていますが、
登記簿上でも、固定資産税課税明細においても、別々の家屋として登録してあるのみです。
当初、2軒の建売住宅を購入し、下記の通りB家屋を塾として利用するため、
居住部分との行き来を可能にするために接合しました。
〇A土地、B土地とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。
〇A家屋、B家屋とも持分割合は、甲が4/10、乙が6/10です。
〇A家屋は甲、乙及び長男丙の居住の用に供してきました。A土地、A家屋の
甲の持ち分は長男丙が相続し、小規模宅地等の特例(居住用)の適用を受ける予定です。
〇B家屋は甲が学習塾を営んできました。
現在、甲の下で当該業務に従事してきた長女丁が事業を引継いでおり、
B土地、B家屋の甲の持ち分は長女丁が相続し、
小規模宅地等の特例(事業用)の適用を受ける予定です。
〇被相続人甲、配偶者乙それぞれの土地の持分対しては、
甲乙ともに使用貸借によっています。
〇地積;A土地 115㎡、B土地 100㎡
【質 問】
1.上記の土地の評価単位として、A土地とB土地は甲(及び乙)の自用地として
一画地で評価するのが原則でありますが、
取得者が異なるので、別々の評価単位とすることができるでしょうか。
その場合、そもそもA土地は旗竿地なので不整形地評価となります。
事実上建物が接合していることは、使用貸借権の価額は零として
取り扱うことを鑑みると、A土地とB土地を別個の評価単位とすることが
可能と考えてよろしいでしょうか。
2.仮に、将来、B土地・B家屋の乙所有部分は、長女丁に使用貸借している状態で、
乙の相続が発生した場合、
A土地とB土地の乙の持分(6/10)を長男丙がすべて取得する場合は、
A土地とB土地を一画地として評価しする、との理解で宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達7-2
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/02.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
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