[soudan 01058] 建物の取得価額に算入しないことができる費用
2023年11月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建物建設中に追加の工事が必要となったため、追加工事期間分の警備費用を
法人が負担してた場合
【質 問】
建設等のために要した経費として取得価額に算入すべきものでしょうか。
当初の建築期間については建設会社が負担しているので取得価額に算入されていますが、
当初予定していない追加工事期間分警備費用を自己負担した場合も取得価額に
算入しなければいけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第54条①二イ
【添付資料】
なし
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