[soudan 01047] 道路占有許可で通路を確保した資材置き場の評価
2023年11月21日

相互相談会の皆様、

相続税の土地の評価について教えてください。


税目   相続税

対象顧客 個人

前提条件 

 路線価地域

 土地の登記 畑

 課税地目  宅地介在畑

 用途  資材置き場

 河川の堤防の外側にある畑の中にある土地。堤防の上には道路(A)あり。

 堤防の上の道路(A)から下って畑につながる道路(B)はあるが (B)は建築

基準法上の道路ではない。

 該当土地は道路(B)にも接道しておらず、(B)と該当土地の間に市の土地があ

るため、

 市から継続して道路占有許可をとっており、車両の出入りはできる。

 道路(A)も道路(B)も路線価はついていない。


質問

 もし道路(B)に路線価がついていれば、

 道路との間に水路や河川がある土地の評価方法


https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/waterway-lane-between-the-road-4

715」

 が適当かと思いましたが、

 道路(B)に路線価がありません。さらに堤防の上の道路(A)にも路線価はあり

ません。

 一番近くで路線価のついている道路までは隣の畑を超えて約30m離れています。

 この場合、該当土地は無道路地として 

 30mの通路を開設して評価してもよいものでしょうか?


 適切な評価方法をご教授お願いします。 




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