[soudan 01047] 道路占有許可で通路を確保した資材置き場の評価
2023年11月21日
相互相談会の皆様、
相続税の土地の評価について教えてください。
税目 相続税
対象顧客 個人
前提条件
路線価地域
土地の登記 畑
課税地目 宅地介在畑
用途 資材置き場
河川の堤防の外側にある畑の中にある土地。堤防の上には道路(A)あり。
堤防の上の道路(A)から下って畑につながる道路(B)はあるが (B)は建築
基準法上の道路ではない。
該当土地は道路(B)にも接道しておらず、(B)と該当土地の間に市の土地があ
るため、
市から継続して道路占有許可をとっており、車両の出入りはできる。
道路(A)も道路(B)も路線価はついていない。
質問
もし道路(B)に路線価がついていれば、
道路との間に水路や河川がある土地の評価方法
https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/waterway-lane-between-the-road-4
715」
が適当かと思いましたが、
道路(B)に路線価がありません。さらに堤防の上の道路(A)にも路線価はあり
ません。
一番近くで路線価のついている道路までは隣の畑を超えて約30m離れています。
この場合、該当土地は無道路地として
30mの通路を開設して評価してもよいものでしょうか?
適切な評価方法をご教授お願いします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!