[soudan 01044] 簡易の事業区分:社有車の個人使用分の雑収入
2023年11月21日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

<1>当簡易申告年度であり、当主な事業区分は4種である。
<2>法人が所している長が個人使用しているして、
 「個人借入金/収入 月1万円(税込み)」で仕訳計上してる。

【質  問】

(1)上記収入事業区分は、物品賃貸業5種でいいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

を譲渡した場合は、4種になると思いますで、一応認で質問させて頂きました。

 <国税庁タックスアンサー>
No.6509 簡易課税制度事業区分
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509_qa.htm
 固定資産等売却収入事業区分
Q2
簡易課税制度を適用している法人が、自己が所しているゴルフ会員権を
譲渡した場合事業区分は、どようになりますか。

A2
事業者が自己において使用していた固定資産等を譲渡した場合は、
営む本業事業種類いかんを問わず第4種事業に該当することになります。
固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械および装置、船舶、
航空機、両および運搬具、工具、器具および備品、無形固定資産ほか
ゴルフ場利用株式等も含まれます。
 (消令57、消基通13-2-9)

【添付資料】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!