[soudan 01043] 土地区画整理中の宅地の精算金の扱いについて
2023年11月21日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続発生時 対象土地区画整理地内にある

・仮換地指定通知あり(過渡地積記載あり)
・仮換地使用収益開始 あり
・対象土地造成工事は終了済み
・すでに仮換地に居住していた
区画整理全体工事は終了しておらず、終了にはまだ10年ぐらいかかる予定
・相続人は昔、市役所から将来300万円ほど精算徴収があると説明を
 口頭で受けたらしい(明確な額ではない)
・実際、過渡地積×令和5年路線価 でだいたい300万円ぐらいとなる
・私が市役所で精算計算について確認したところ、過渡地積×路線価で
 計算するが、路線価が何路線価なかは詳しくないで分からないとこと。

【質  問】

区画整理仮換地評価で、課税時期において確実と見込まれる精算徴収が
あるときは、仮換地価額から減算できるとなっています。
仮換地指定通知には過渡地積記載があり、区画整理が終了した際には精算
徴収が行われるが確実だと思われますが、正確な額は現段階では分かりません。
場合、
①将来徴収される精算は、仮換地価額から減算することはできでしょうか
②減算できるとすれば、どように計算すればいいでしょうか
 例 ・過渡地積 ○○㎡× 税務署個別評価路線価
  ・過渡地積 ○○㎡× 令和5年路線価
  など


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/07.htm

【添付資料】

なし



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