税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続発生時 対象土地が区画整理地内にある
・仮換地指定通知あり(過渡地積の記載あり)
・仮換地の使用収益開始 あり
・対象土地の造成工事は終了済み
・すでに仮換地に居住していた
・区画整理全体の工事は終了しておらず、終了にはまだ10年ぐら
・相続人は昔、市役所から将来300万円ほどの精算金の徴収があ
口頭で受けたらしい(明確な金額ではない)
・実際、過渡地積×令和5年の市の路線価 でだいたい300万円ぐらいとなる
・私が市役所で精算金の計算について確認したところ、過渡地積×
計算するが、路線価が何の路線価なのかは詳しくないので分からな
【質 問】
区画整理中の仮換地の評価で、課税時期において確実と見込まれる
あるときは、仮換地の価額から減算できるとなっています。
仮換地指定通知には過渡地積の記載があり、区画整理が終了した際
徴収が行われるのが確実だと思われますが、正確な金額は現段階で
この場合、
①将来徴収される精算金は、仮換地の価額から減算することはでき
②減算できるとすれば、どのように計算すればいいのでしょうか
例 ・過渡地積 ○○㎡× 税務署の個別評価路線価
・過渡地積 ○○㎡× 令和5年の市の路線価
など
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shit
【添付資料】
なし
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