税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人母A 父は既に他界
相続人は子B、C、D、E
②被相続人Aの財産・債務
・貸アパートの土地・建物 相続税評価額4,000万円
・貸アパートの建築等に係る借入金6,000万円
・自宅の土地・建物 相続税評価額2,000万円
・現預金1,000万円
純資産が相続税の基礎控除額以下のため相続税は発生しない。
自宅の土地・建物と現預金はBが取得。
Cが貸アパートの土地・建物、借入金を取得・負担し、DとEに
それぞれ1,800万円ずつ合計3,600万円を代償金として支
支払は分割払いで返済原資はアパートの収益。
【質 問】
上記の場合、CからD、Eへの移転時に贈与税は発生しますでしょ
「積極財産」より高額な代償金を支払った場合、代償金のうち積極
超える部分は贈与により取得したものとされると、裁判所の判例(
東京地方裁判所判決)では出ております。
こちらの判例通り、積極財産4,000万円のうちに代償金3,6
贈与税は発生しないという理解をしています。
ただ、この貸アパートの土地・建物には、アパート建築のための借
この借入金も相続人子Cが相続します。
そのため、相続人子Cは積極財産ー消極財産=400万円(純資産
純資産価額を超える代償金は贈与税の課税対象になりますでしょう
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://osd-souzoku.jp/daishou
【添付資料】
なし
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