[soudan 01035] 代償金が積極財産の範囲内であるが、純資産価額を超えている場合の贈与税の課税関係
2023年11月20日

務相互相談会皆さん

下記につい教え下さい。

  目】

相続贈与含む(木下勇人理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①被相続人母A 父は既に他界
相続人は子B、C、D、E

②被相続人A財産・債務
・貸アパート土地・建物 相続価額4,000万円
・貸アパート建築等に係る借入6,000万円
・自宅土地・建物 相続価額2,000万円
・現預1,000万円

純資産相続基礎控除額以下ため相続は発生しない。

自宅土地・建物と現預はB取得。
貸アパート土地・建物、借入取得・負担し、DとEに
それぞれ1,800万円ずつ合計3,600万円代償とし払う。
支払は分割払い返済原資はアパート収益。

【質  問】

上記場合、CからD、Eへ移転時に贈与は発生しますしょうか。

積極財産」より高額な代償支払った場合代償うち積極財産
超える部分は贈与により取得したもとされると、裁判所判例(平成11年2月25日
東京地方裁判所判決)は出おります。
こちら判例通り、積極財産4,000万円うちに代償3,600万円収まっいる
贈与は発生しないという理解います。

ただ、こ貸アパート土地・建物には、アパート建築ためあります。
借入も相続人子C相続します。
ため、相続人子Cは積極財産ー消極財産=400万円(純資産価額)となります。
純資産価額超え代償贈与課税対象になりますしょうか。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://osd-souzoku.jp/daishoubunkatsu_seimeihokenkin/

【添付資料】

なし



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