税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和6年1月1日から、YouTubeの配信者と建設業で事業
●YouTubeの配信者の質問です。
・今現在もYouTubeの配信者の活動をしていますが、チャン
1,000人に達しておらず、収益は出ておりません。
将来は、収益化して事業にする予定です。
・YouTubeの主な配信内容は、カードの袋から開けるのと(
入っているらしいです。)とネコの動画です。
【質 問】
YouTubeで下記のものは経費に入れられるでしょうか。
・カードの購入費(カードを開けてハズレのカードはそのまま捨て
当たりのカードは持っていたり、人に売ったりします。)。
・もし、カードの購入費経費になるのだったら、下記2つはどうで
令和5年12月31日以前の前期までのカード購入のたの支出(収
購入してきたそうです。)
令和6年1月1日以後での収益化するまでのカード購入のための支
カードを購入してきたそうです。)
・YouTube出演のために買った服(普段着ようとしたら着ら
・ネコの餌代、病院等の世話をする費用。
・令和5年12月31日以前の事務所の地代家賃。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
【添付資料】
なし
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